心理職の職業倫理 第7原則について(最後)
今回も、前回の引き続きで『心理職の職業倫理』の話(心の健康の専門家としての倫理観)をします。
今回が最後になります。
それが第7原則。
『 すべての人々を公平に扱い、社会的な正義と公正・平等の精神を具現する 』。
これが、一番難しい感じがします。
『すべての人々を公平に扱う』だけでも難しいと思うんです。
相性の良し悪しもあるでしょうし、親し過ぎて客観的に関われないという場合もあるでしょうから。
その上『社会的な正義と公正・平等の精神を具現する』なんて…
それを守らないといけないのなら、昨日のブログに書いた様な私の態度はアウトだということになります。
昨日も書きましたが、社会的な正義を守らせようとすると怪我をする時代の中で、どれだけ勇気を持って正義を守らせることができるんでしょうか。
ごめんなさい。
私にはできませんでした。
見て見ぬフリをしてしまいました。
私には公認心理師になる資格なんてなかったということかもしれません。
でも…
教科書の説明を見て、少しだけ安心しました。
それだったら、何とかできそうだと思えたので。
そこには、こんなことが書いてありました。
差別や嫌がらせを行わない。経済的理由等の理由によって援助を拒否してはならない。一人ひとりに合ったアセスメントや援助を行う。社会的な問題への介入も行う、など。
(引用元『公認心理師の職責』/野島一彦編/遠見書房/2018/P 49/表1 職業倫理の7原則)
これだって簡単だとは言いません。
本当にやるのであれば、かなり覚悟がいる話だと思っています。
例えば、生活するお金もないという方から心理的な相談があった場合にも「お金が払えないならサービスの提供はできません」とは言えないってことだと思っています。
じゃぁ、無料で相談を受け続けるのでしょうか?
お金が入ってこなくても生活できるくらいの金銭的な体力がある方なら、ボランティアでやり続けることもできるかもしれませんが…普通は無理。
自分自身の生活もありますし、家族を養う必要もありますから、やっぱりお金は頂かないといけません。
では「頂ける人からは頂いて、頂けない方からは頂かない」ということにするんでしょうか?
それは、不公平だと思います。
同じサービスを提供しているのに、人によって頂く金額が変わるなんて。
そんなのおかしい。
もしかしたら「一人ひとりに合ったアセスメントや援助を行う」というところにヒントがあるのかも。
つまり、相手の方の経済状況に合わせて、提供するサービスを変えていくということ。
これは、私の解釈であって、教科書にそう書いてあるわけではないので、誤解の無いようお願い致します。
まだ、公認心理師になるための勉強を始めて半年くらいしか経っていない私なので、今はここまでしか分かりません。
もしかしたら、数年後にこのブログを見た時に「恥ずかしいことを書いてるなぁ」って思うかもですが、いまはこれが精一杯。
ここまで心理職の職業倫理について書いてきましたが、これが鬱病の予防とどんな関係があるのかというと…
直接は関係ありませんが…
でも、知っておいて欲しいんです。
世の中には、真面目なカウンセラーもいて、日々、こういう倫理観で仕事をしている人がいるということを。
知識や技術を磨きながら、少しでも相談に来る人が楽になるように、努力をし続ける人がいるということを。
そんな人にこそ、光が当たるようになって欲しい。
そして、心理的な支援を求めている人が、誰に相談すればいいのか分かるようになって欲しい。
そんなことを願っています。
そして、私も、日々努力を続ける人でありたいと願っています。
これを、心理職の職業倫理について書く最後の言葉とさせて頂きます。
最後までお付き合い頂いて、有難うございます。
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