心理職の職業倫理 第2原則について
今回も、前回の引き続きで『心理職の職業倫理』の話(心の健康の専門家としての倫理観)をします。
今回は、第2原則。
『十分な教育・訓練によって身につけた専門的な行動の範囲内で、相手の健康と福祉に寄与する』ということ。
これはすんなり受け止められます。
心の専門家として、何の教育も訓練も受けてない人が、人の心を扱うなどはあってはいけないはずです。
本来は…
但し、残念ながら、心に関する教育も訓練も受けてない人が人の心を扱う仕事をしているのが実状です。
また、一応は心に関する教育と訓練を受けたけど、少ししかやってないというカウンセラーもたくさんいます。
たった1日でカウンセラーの認定をしている団体もあるくらいですから。
ちょっと想像してみてください。
たった1日教習所に行っただけで、車の運転をマスターしたと思って公道で運転している人がいたとしたら…
「車の運転なんて、簡単でしょ?」なんて言って、教習所にさえ通わず、勝手に公道で運転している人がいたとしたら…
どれだけ危険な状態か分かって頂けるかと思います。
別にいいんですよ。それで自分だけが怪我をしたり死んだりするのなら、自業自得ですから。
でも、それで誰かに怪我をさせたり殺したりしたら大変なことです。
だから、ちゃんと国が認めた人しか運転できないようになっていますし、定期的に警察官が免許証を確認したりするわけです。
そして、免許を持っていなかったりすると罰則があるわけです。
車の場合は。
ところが、心を扱う仕事に関しては罰則がありません。
何の免許を持っていなくても、何の勉強も訓練もしていなくても、人の心を扱おうがカウンセラーと名乗ろうが誰も何も文句は言えません。
だって、法律がありませんから。
だから、怖いんです。
ただカウンセラーと名乗られても、どこまで何を勉強しているのか、何を訓練してきたのか、全くわかりませんから。
但し、臨床心理士は別ですよ。
臨床心理士になるには、臨床心理士養成に関する大学院を卒業した上で、資格試験に合格しないとなれません。
だから、臨床心理士と名乗っている方なら、十分な教育と訓練を受けてると思って良いでしょう。
あと、私が目指している公認心理師も。
国が認めた資格ですから。
また『公認心理師法』という法律があるので、悪いことはできません。
まぁ、悪いことをしようと思う人は公認心理師になろうとしないでしょうけど。
だって『公認心理師法』は公認心理師に適用されるもので「名乗る以上はこうしなさいよ」と決めてるものですから。
悪いことを考えている人なら、わざわざ縛られにいくようなことをしないでしょう?
え〜っと…何の話だったかというと…
そうそう。
カウンセラーと名乗る人がいても、その全員がしっかりした教育や訓練を受けているとは限らないという話。
だから、心の支援を受ける時には、気をつけてくださいね。
一言で、カウンセラーって言ってもいろんな人がいますから。
臨床心理士や公認心理師だったら、安心していいでしょうけど。
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