人を精神病院に入院させる権利を持つ人について
私には、無理だと思いました。
もしも私がその立場だったら耐えられないと思います。
その責任に耐えられず、病気になるかもしれません。
でも…
誰かが判断しなければならない。
前回に引き続き、夏期スクーリングの中で聞いた話を紹介します。
(スクーリングとは、実際に学校に行って、講義を聞くことです)
今回も、精神疾患とその治療1。
精神障害について学び、理解を深めるための講義です。
今回は、精神保健福祉法について。
その中でも、入院形態について。
先生が教えてくれました。
「基本的に、入院には本人か家族等の同意が必要ですが、唯一、強制的に入院させられる人がいます。」
ちょっと怖いなぁと思いました。
もしもその人が判断を誤ったら…
もしもその人が心配性だったら…
もしもその人に、悪意があったら…
私が突然、入院させられるかも…
その人の言いなりになるのは怖い。
でも…
判断する側も大変ですよね。
自分の判断一つで、人の自由を奪うことができるんですから。
私だったら、その責任感には耐えられない。
あなたは耐えられますか?
ちなみに、その人は精神保健指定医と言います。
2人の精神保健指定医により、入院の必要があると診断された場合、本人の同意も家族等の同意も必要なく患者を入院させることができます。
これを、措置入院と言います。
例えば、自分を傷つけたり、他人を傷つける恐れがある場合など。
一応、2人の精神保健指定医の診断が必要と言うことですが…
実は、1人の精神保健指定医の診断で入院させることもできるんです。
但し、72時間に限って。
これを、応急入院と言います。
例えば、本来であれば家族等の同意が必要だけど、家族等と連絡がつかない時など。
精神保健指定医には、重大な権限が与えられているんです。
だからこそ、誰でもなれるわけじゃないんです。
精神保健指定医になる条件として、5年以上の臨床経験と3年以上の精神科実務経験が必要で、精神保健指定医に合格しても、5年ごとに研修を受ける必要があるんです。
そうじゃないと困りますよね。
私は、精神保健指定医にはなりたくないと思います。
まぁ、仮になりたいと思ったって、逆立ちしても無理ですけどね。
それよりも私は…
精神保健指定医に診断されるような状況にならないように気をつけないといけませんね。
でも…もしも私が人を傷つける様な精神状況に陥ったとしたら…
大変なことになる前に入院をさせてもらう方がいいかも。
その時、私は何を思うだろうか。
その状況を理解しているだろうか。
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